転売を目的とした短期資金から
自己所有を目的とした長期借入資金も可能
●落札された競売物件を担保として活用する
個人から法人までご利用できる新タイプのローン
●民事執行法82条の申し出を行うことにより
代金納付手続き時に競売物件への担保設定が可能
●都市銀行等の住宅ローンにての借換え返済を歓迎
●融資時に前所有者が居住中でもご利用が可能
(宅建業者様への代行委託が必要)
●賃貸物件の場合は、オーナーチェンジ物件としてのお申込が可能
●入札前の仮査定、仮申込が可能
不動産担保調査料は無料
●担保対象は南関東の不動産競売物件
●融資金額
300万円〜5000万円
(5,000万円超の方はご相談)
●融資期間
原則1年〜25年
●返済回数
1回〜300回
●融資利率
年5.00%〜8.00%
●事務手数料
融資金額の2.10%(税込)
(但し、最低10.5万円)
●実質年率
15.00%以下
●期限前償還手数料
融資後2年以内の期限前償還手数料は無料
但し、一部返済は31,500円(税込)
融資後2年超は繰上償還元金に対し3.15%(税込)
●遅延損害金
年20.00%
●返済方法
元利均等払い/元金均等払い/期限一括
(但し、融資期間最長2年まで)
●担保
担保 南関東の競売不動産
※上記エリア内でも物件によっては取扱不可能な場合あり
保証人を必要とする場合あり
●必要経費
収入印紙代、不動産担保設定登記費用、等
詳細は新生プロパティファイナンスのHPでご確認下さい。
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今回は、少し目線を変えて、どのような状況になると
不動産が競売物件となるのかを書いて行きたいと思います。
競売物件落札の方法だけではなく
どのようにすれば不動産を手放さずに済むかについても
少し書いてみます。
普通の住宅が競売物件となる場合は
殆どが住宅ローンや不動産担保ローンの滞納が原因です。
殆どのサラリーマンの方達は、「競売」について殆ど知識がなく
いまだに「住宅ローンを滞納すればすぐに競売になる」と
思ってらっしゃる方が多いようです。
「競売になると、借金だけが残って自己破産しなくてはならない」
と思いこむために競売になるのを回避しようと
消費者金融から高金利の借入をしてまでも住宅ローンの
返済をしようとして多重債務状態に陥ってしまいます。
この認識を改めて、「不動産競売」についてしっかり理解しましょう。
まず、競売申し立て手続きには時間も費用もかかります。
競売になったとしても競売落札までには時間がかかることも多く
安い価格でしか落札されなかった場合には
競売後の残債務は無担保債権となり回収は殆ど無理です。
このように、金融機関にとって、競売は「避けたい」回収手段です。
多少遅れても回収していく方が得なのです。
ですから、住宅ローンを延滞したとしてもすぐに競売にはなりません。
返済を滞ってから半年〜1年程度で競売になる可能性が出てきます。
その期間中にも任意売却の交渉などをしていれば期間的には
もっと延びることもあります。
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